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仕事を辞めたいけど辞めさせてくれない/退職できないストレス会社を退職する方法

[記事公開日]2021/08/10
[最終更新日]2021/09/10
kaisha-yametai

「仕事が辛い、けど辞めれない」そんなことを思いながらも働き続けているなんて方も多いはずです。

  • 人手不足だから私が辞めれば他の人に迷惑が掛かってしまう
  • 根本的に上司が辞めることを許してくれず退職届を受け取ってもらえない
  • 次の仕事がないから辞めてからの生活が不安

こんな理由で「辞めたいと思っているけど辞められない」そんな方は更に多くいらっしゃるのではないでしょうか?

そんな方の為に「仕事を辞めたいけど辞めさせてくれない/退職できないストレス会社を退職する方法」をわかりやすく説明いたします。

 

Contents

辞めさせてくれない会社側の理由について

辞めさせてくれない会社側の理由についてどうして会社は従業員を辞めさせないのでしょうか?

その理由はただ単純に、会社は従業員が辞める事で様々なデメリットがあるからです。

それでは、具体的に従業員が辞めることに対してのデメリットを説明いたします。

 

新しい従業員を雇わなければならない

新しい従業員を雇わなければならない従業員が一人辞めるとなれば、その仕事を誰かがしなければなりません。

その為に新しい従業員を採用し雇わなければなりません。

求人募集をして、書類選考、面接と採用するにはとても手間がかかります。

また、採用後には教育しなければならりません。

教育をしたらといってその新しい人材がその仕事に向いていて前任者同様まで育つかどうかはわかりませんし、すぐに仕事を辞めてしまう事も考えられます。

もちろん、採用するには時間と同時にコストが発生します。

単純に書類選考、面接をしている従業員の人件費はもちろん、仲介会社にお願いする場合は仲介料が必要です。教育する期間も教育する側と教育される側両方の人件費が必要であり、その間の人件費が利益に結び付く事は少ないことがほとんどです。

また、年間を通して一定の予算が決められている場合も多く、採用にかける予算がないことも考えられます。

このように新しい従業員を雇うという面が会社側にとっては一番のデメリットです。

 

上司として会社からの評価が気になる

上司として会社からの評価が気になる上述した通り従業員が辞めることで会社には大きなデメリットがある為、その辞める従業員の上司の評価にも繋がる場合がほとんどです。

まして、ブラック企業と呼ばれている会社の離職率は非常に高いのが実情です。

この事から「離職率が高い企業はブラック企業」との考えの元で離職率を参考に就職先を決める人もいる程です。

このようにブラック企業と言われないために、離職率低下を目指している会社の考えがあれば、自分の評価を落としたくないと考えている上司にとっては、部下が辞めることで自分の評価が低くなるというデメリットになるのです。

 

仕事がスムーズに流れなくなる

仕事がスムーズに流れなくなる仕事はチームでやることがほとんどです。

そんなチームのメンバーが一人変わると、今まではチーム内でスムーズに流れていたコトがスムーズに流れなくなることは容易に想像がつきます。

新しい従業員が退職した翌日に入社してきたとしても、それだけでは今までのように仕事が流れることはないでしょう。

今まで30分で出来ていた仕事が1日かかることもあるかもしれません。

時間がかかるという事は、コストがかかるという事と同じであり会社にとってはデメリットにしかなりません。

 

辞めた従業員の事務作業をしなければならない

辞めることの事務作業をしなければならない従業員を雇っていれば公的な部分での様々な手続きが必要です。

その手続きは退職した時も同様です。

しかも、在職中の手続きは利益を生む作業の一つと考える事が出来ますが、退職後の手続きには会社にとって一切の利益が生まれることはなく、ただのコストにしかならないのです。

そのような面倒でコストにしかならないことは、会社にとってはデメリットでしかありません。

 

辞めさせてくれない会社についてのまとめ

辞めさせてくれない会社についてのまとめ上記のように会社側としては、たった一人の従業員であっても辞めることはデメリットだらけなのです。

だからこそ、会社は従業員を辞めさせないのです。

ただ、ここが非常に重要なポイントなのですが、そのデメリットまでを含めた上で会社と従業員は雇用契約を結んでいるのです。

この部分を理解せずに従業員を雇っている会社の経営者が非常に多くなっているのではないでしょうか?

そのような会社を世間では、ブラック企業という総称で呼ぶようになったのです。

ただ、もちろん、「上司が自分の評価を気にして部下を辞めさせない」というような個人的な事情までを含めて、企業が責任を負うのは酷ではないかという意見があるのも事実です。

しかし、そのような評価基準で従業員を評価すると決めているのは「会社そのもの」という事も紛れもない事実です。

 

辞めさせない為にする会社の違法行為について

辞めさせない為にする会社の違法行為について上述した通り会社は、従業員が辞めることで様々なデメリットがある為に、従業員を辞めさせたくありません。

では、その辞めさせないという行為はどれくらいダメな行為なのでしょうか?

「倫理的にダメ」と「法律的にダメ」では問題の解決手段も違うのは当然です。

辞めさせてくれない場合には、大きく分けて「お願いベース」「脅しや脅迫などを含めた違法行為」に分けられます。

それでは具体的に辞めさせない為にする会社の行為についてわかりやすく説明いたします。

 

辞めないで欲しいとお願いされる場合/お願いベース

辞めないで欲しいとお願いされる場合/お願いベース退職の意思表示を伝えた場合に「辞めないで欲しい」とお願いされる場合が多くあります。

これは、ただのお願いです。違法なことでは決してありません。

しかし、お願いだからこそ従う必要がある訳でありません。全く無視しても何の問題もありません。

会社を辞める決意を強く固めているのなら、気にせずに辞めることをお勧めいたします。

 

次の人が決まるまで辞めないで欲しい

次の人が決まるまで辞めないで欲しい「辞めることは認めるけど、次の人が決まるまではお願いできないかな?」と、言われた場合はどうでしょうか?

これもあくまでもお願いですので辞めることが可能です。

次の仕事が決まっている場合もあり入社日が決まっているなんて場合も良くあることです。

今の会社と次の会社を比較した場合、気にすべきは次の会社であることは当然です。

次の会社の入社日をずらしてまで、今の会社のことを考える必要はないのではないでしょうか?

もちろん、一緒に働いた仲間がいるからあまり迷惑をかけたくないという気持ちもわかりますが、自分が気にすべきは自分の人生です。

個人により状況は様々なですので一概に言えませんが、この言葉で先延ばしをして次の人の採用をしない会社も多くありますので注意が必要です。

また、「次の人が決まるまで働く」という約束を元に次に説明する「脅しや脅迫などを含めた違法行為」をする会社も多く見受けられるのが実情です。

その為に「次の人が決まるまで働く」ではなく「次の人が決まればすぐに辞める。次の人が決まらなくても3か月後には辞める」などと期限を決めておくことをお勧めいたします。

 

次の仕事が決まるまで続ければ良いじゃないか?

次の仕事が決まるまで続ければ良いじゃないか?仕事が忙しく時間が取れずに転職活動が出来ないという理由から退職を決意される方も多いはずです。

転職活動はじっくりと集中して行いたいという方に多い理由です。

そんな人によく使われる言葉が「次の仕事が決まるまで続ければ良いじゃないか?」です。

これもお願いベースですので従う必要はなくもちろん違法性はありません。また、上述した言葉と比較した場合には自分を思っての優しい言葉と感じるかもしれません。

しかし、現実問題として今まで忙しくて時間が取れなかった訳です。それなのに、これからは時間が取れるという事は考えにくいのではないでしょうか?

最悪の場合、今までよりもまして仕事を増やされるなんて話も耳にします。

もちろん、優しい気持ちだけで言ってくれている場合も考えられますが、あなたの転職活動はじっくりと行いたいという考え方を考慮するとやはり退職する方が良いのではないでしょうか?

 

脅しや脅迫などを含めた違法行為

脅しや脅迫などを含めた違法行為退職の意思を表示した場合に「損害賠償」「懲戒解雇」などの脅迫や脅しで会社をやめさせないように仕向けるやり方は多くあります。

このような行為は違法行為です。違法行為とは法律違反であり犯罪です。

退職するしないの問題ではありません。

適切な相談所へ相談されることをお勧めいたします。

 

違約金や損害賠償を請求すると言われた

違約金や損害賠償を請求すると言われたこれは非常に良くある手法です。

  1. 在職中の仕事のミスで会社に損害を与えられたからと損害賠償請求をすると言われる。
  2. 就業規則に「半年以内の退職は罰金として15万円支払う」と書いてあるから15万円の支払いを請求すると言われる。

などが考えられます。

1の場合はミスの限度により違いますが、もし、本当に損害賠償請求が可能な出来事を起こしてしまっていたとしても、それを理由として退職を認めないという事は違法行為に当たります。

また、どうしても心配な場合は、退職前に法律相談に行く事をお勧めいたします。ただ、ほとんどの場合は請求自体が違法行為に当たる事が多いのが実情です。

つまり、ただ辞めさせない為の脅しに利用されているだけ場合ということになります。

2の場合は取り決め自体が違法です。これは次の通り”労働基準法”という法律ではっきりと定められています。

(賠償予定の禁止)
労働基準法第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

他にも、遅刻をすると一回5千円等の罰金も設けている会社もあるかと思いますが、その取り決め自体が違法です。その違法な取り決めで請求は認められていません。

もう少しわかりやすく説明しますと、例えば、Aさんが殺し屋に殺人をお願いして殺し屋は殺人を行いました。しかし、Aさんがお金を払いません。そこで、殺し屋がAさんに対して契約に基づいてお金を払ってと裁判所に請求出来ないのと同じ理論です。

殺人という違法行為をして報酬を得る契約自体が違法な訳ですので、違法行為の請求は出来ないという事なのです。

話は戻りますが、いずれであっても違法な行為をしてまでも辞めさせないようにしたいというわけです。

ただ、繰り返しにはなりますが違法行為とは法律違反であり犯罪です。

退職するしないの問題ではありません。適切な相談所へ相談されることをお勧めいたします。

 

辞めるなら懲戒解雇処分と宣言される

辞めるなら懲戒解雇処分と宣言される懲戒解雇処分は一般的に犯罪を犯したり経歴を詐称したりした人が受ける処分です。

懲戒解雇処分となってしまうと離職票に「重責解雇」と書かれてしまいます。

しかし、この懲戒解雇は会社側の都合で自由に処分出来る訳ではありません。就業規則に明記されている違反行為をした場合に可能な処分で、非常に重大な処分なのです。

つまり、辞めることを理由として「懲戒解雇」処分を出すことは出来ません。

もし、それでも懲戒解雇処分をされた場合には、早急に法律相談に行くか労働基準監督署に相談するようにしましょう。

 

離職票の発行に応じない

離職票の発行に応じない離職票とは、失業保険の受け取りに必要な書類です。つまり、会社としては離職票の発行をしないと言うことで「失業保険を受け取らせない」という脅しです。

しかし、現実問題として夜逃げ倒産する企業もあり離職票が本当に発行されない場合などもありますので、ハローワークに相談すれば問題ありません。

一般的にはハローワークより会社側に離職票の発行を促せば良いのですが、それでも発行してもらない場合でも、ハローワークが職権によって離職票を出してもらえる手続きがありますので安心して相談に行きましょう。

 

有給休暇を取得させない・消化させない

有給休暇を取得させない・消化させない有給休暇を取得させない権利を会社は持っていません。

つまり、退職を告げた時に会社側が取得させないや消化させないということ自体がおかしな行為です。

有給取得の理由は不要です。

極端な話「ワールドカップが家でテレビで見たいから」や「用はないけど家でボーとする」であっても有給を取得することは可能です。

有給取得を認めないと言われた場合には、その証拠を持って労働基準監督署への相談がお勧めです。

 

退職金の支払いをしない

退職金の支払いをしない退職金の規定がある会社の場合、退職金の支払いは義務です。

退職金の支払いをしないと会社側の都合で勝手にすることは出来ません。

また、退職金は支払ってもらえない場合には退職後に請求することが可能です。

退職金の規定や退職金未払いの時系列やメールなどをまとめて請求に備えることをお勧めいたします。

 

会社を辞める(退職をする)方法

退職をする方法会社を辞める(退職をする)とは、会社が了承してもらえなくても納得しなくても、従業員側の自由な都合で辞めることが可能です。

もちろん雇用条件等で若干の違いはありますが、一般的に会社を辞めることは従業員の自由だと言っても過言ではないということを頭に入れておいていただければと思います。

それでは具体的に退職する方法についてわかりやすく説明いたします。

 

2週間前までに退職の意志を伝える(期間の定めのない従業員/正社員等)

2週間前までに退職の意志を伝える(期間の定めのない従業員/正社員等)繰り返しになりますが退職するのに会社側の許可は必要ありません。

会社の許可は必要なく従業員側の自由な都合で辞めることが可能です。

しかし、いくら自由であったとしても「今日辞めます」と言われれば、それは会社の業務に影響が大きくなります。

そこで法律では2週間前に伝えましょうというルールを定めています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

民法第627条1項/当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

これは、上述している民法に記載している通り「期間の定めのない従業員」の場合です。一般的に正社員と言われている人は「期間の定めのない従業員」になります。

また、退職理由を告げなければならないということもありません。もちろん、会社から退職理由を聞かれることが一般的ですが回答するかは自由です。

 

やむを得ない事由があれば、契約期間中の退職も認められる可能性(期間の定めのある雇用契約の場合/契約社員や派遣社員等)

やむを得ない事由があれば、契約期間中の退職も認められる可能性(期間の定めのある雇用契約の場合/契約社員や派遣社員等)期間の定めのある場合は、基本的に期間内に退職することは出来ません。

ただし、「やむを得ない事情」があれば退職することが認められる可能性もあります。

例えば、事故や病気などで働けなくなった場合などが該当します。また、親の介護も該当します。

なお、最初の契約から1年以上が経過した日以後は、期間の定めがあってもいつでも退職することができます。

 

退職の方法のまとめ

退職の方法のまとめ上記のように期限通りに退職の意志を伝えれば退職をすることは可能です。

極端な話、2週間前にランチを食べながら「2週間後に会社辞めます」と伝えても退職可能です。

しかし、辞めさせたくない会社側から「退職の意志を伝えられていない」と言われる場合も大いに考えられますので次のような手段によって伝えることをお勧めいたします。

 

退職の意志を伝える様々な手段

退職の意志を伝える様々な手段退職の意志を伝えるにも様々な手段が考えられます。

しかし、上述したようにランチを食べながら口頭で伝えた場合に「聞いていない」と言われれば証拠となるものはありません。

このようなトラブルを防止するためにも以下の意志を伝える手段をお勧めいたします。

 

退職届を渡す

退職届を渡す退職届は、最も標準的な退職の意志表示となります。

なお、「退職願」ではありませんので注意が必要です。「退職願」は退職を願い出る書類ですので却下される可能性があります。

「退職届」を上司等に渡すことで退職をする意志表示となります。

ただし、提出しようとしたが意図的に受け取らない場合も考えられます。

そのような場合は、以下の方法で証拠を残すことがお勧めです。

 

メールで人事部/人事課もしくは更に上の役職へ送信する

メールで人事部/人事課もしくは更に上の役職へ送信する退職届を直属の上司への提出しようとしたが受け取りを拒否された場合は、人事部や人事課もしくは直属の上司より更に上の役職へメールの送信をしておきましょう。

メールであれば証拠として残りますので余計なトラブルに巻き込まれることも少なくなります。

一般的に人事部や人事課、上の役職に伝えれば話はスムーズに進むようになるでしょう。

 

内容証明郵便で退職届を郵送する

内容証明郵便で退職届を郵送する内容証明郵便で会社宛に郵送すれば退職の意志表示として証拠を残すことが可能になります。

内容証明郵便について

一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。参照:郵便局/内容証明

費用が発生しますが更なるトラブル防止のためにも必要な費用と考えてみてください。

 

退職代行会社について

退職代行会社について

退職代行会社とは、退職手続きを代理で勧めてくれるサービスを提供している会社のことを言います。

この退職代行会社は主に以下のような運営形態があります。

  • 一般会社
  • 労働組合
  • 弁護士

一般会社の場合には弁護士法違反の恐れもありますのでお勧めしません。労働組合もしくは弁護士でお勧めの退職代行会社は以下のとおりです。

弁護士による退職代行サービス(弁護士小澤亜季子、弁護士竹内瑞穂)

小澤弁護士は著書「退職代行」の中で「自身が初めて退職代行サービスの存在を知ったとき、会社を辞めたくても辞められないまま突然死してしまった弟のことを思い出し、弟のような人が二度と現れないためにも、また最愛の家族を失って悲しみにくれる人が二度と現れないためにも、非常に意義のあるサービスだと感じたとし、こうしたサービスは、退職時に起きる問題を交渉するだけの法的な知識や能力がないだけでなく、そもそも交渉を行うこと自体が弁護士法で禁止されている非弁業者(弁護士ではない業者)ではなく、弁護士こそがすべきだと思い、いてもたってもいられなくなり、すぐに退職代行サービスを開始した」と述べています。

退職代行ガーディアン(運営:東京労働経済組合)

東京都労働委員会認証の法適合の法人格を有する合同労働組合です。
退職代行という労働問題において一般法人(株式会社など)と弁護士の強みを”唯一”持つ存在で、労働者のために運営されている組織のため【簡単/低価格/確実】を”唯一”合法的に可能としてます。

 

退職の意志を伝える様々な手段のまとめ

退職の意志を伝える様々な手段いずれであっても退職の意志表示を示した何らかの証拠を残すことが大切です。

証拠を残して余計な退職のトラブル防止のために積極的な活用をお勧めいたします。

費用が発生するものもありますがトラブル防止費用だと割り切って考えてみてはいかがでしょうか?

 

自分が退職すると同僚等に周囲に迷惑がかかると考えて退職できない症候群の方へ

自分が退職すると同僚等に周囲に迷惑がかかると考えて退職できない退職出来ないと考えている方にはこのような悩みを抱えている方も多いはずです。

  • 根本的に人が足りていない
  • 毎日みんなが当たり前のように残業している
  • 私だけが逃げることになっていいのか?

世間でこのような企業はブラック企業と言われています。

 

ブラック企業について

ブラック企業についてブラック企業とは「ノルマがきつい」「休日が少ない」「長時間労働・過重労働」「給与が低い・最低賃金以下」「残業代が出ない」「ハラスメント行為が日常的」などが特徴です。

参考①:ブラック企業一覧を検索する前に知っておくべき求人票と求人情報の特徴/新卒者向け
参考②:ブラック企業一覧を検索する前に知っておくべき求人票と求人情報の特徴/転職者向け

ブラック企業で働いている従業員は、身体の疲れが積み重なっていくだけではありません。

そこから更に”心”も疲れ果てて判断力が低下し正常な判断が出来ない状態になるのです。

そして、その正常な判断が出来ない状態とは、「自分が退職すると同僚等に周囲に迷惑がかかると考えて退職できない」状態のことです。

つまり、上記のように「根本的に人が足りていない」「毎日みんなが当たり前のように残業している」「私だけが逃げることになっていいのか?」と考えているあなたは既に正常な判断が出来ていない可能性があるのです。

そんな方は次のポイントをお読みいただき退職する勇気になり、後押しできればと思います。

 

退職は従業員の自由

退職は従業員の自由上述しておりますが途中からお読み頂いた方もいらっしゃると思いますので再度掲載させて頂きます。

退職するのは従業員の自由です。会社の許可入りませんし、理由も伝える必要はありません。従業員が一方的な勝手な理由で辞めることが可能です。

「会社が辞めさせてくれない」は、間違った思い込みです。上司に言われたとしてもその上司は辞めさせない為に嘘をついています。

雇用期間の定めがない従業員(正社員等)は2週間前までに退職届を提出すれば退職出来ます。

雇用期間の定めのない従業員(派遣社員・契約社員等)であっても、体調不良など「やむを得ない事由」があればすぐに退職することは可能です。

繰り返しになりますが、辞めるのは従業員の自由です。

 

代わりは必ずいます

代わりは必ずいます一生懸命真面目に働いていればいるほど「今自分がいなくなれば会社はどうなるのだろうか?」と考えてしまう方が多い傾向にあります。

しかし、それを考えるのはあなたの仕事ではありません。

また、もし誰か一人がいなくなって倒産するような会社は、もともと会社組織として問題を抱えていただけの話です。

ただ、統計上そのようになることはほぼありません。誰かがあなたの代わりを必ず成し遂げますので気にしなくて大丈夫です。

 

逃げることは悪いことではありません

逃げることは悪いことではありません「逃げることは悪いこと」「我慢することが成長に繋がる」等と、教育を受けてきた人が多いはずです。

しかし、正常な判断が出来ていない可能性がある段階で逃げないことは非常に危険です。

例えば、目の前に大きな熊が現れても正常な判断が出来ない状態では、「くまのプーさんみたいで可愛い」と思っているようなものです。

人間は動物です。動物として「逃げる」という行動は、自分を守るための行動として最たるモノです。

もちろん、逃げずに頑張る行為で得られるものはあると思います。

しかし、今ここで逃げないと失うモノはより多くあることを認識した上で逃げる行動の選択を強くお勧めいたします。

 

好きなことで生きていくよりも”嫌いなことで死なない”

好きなことで生きていくよりも”嫌いなことで死なない”上述しましたが「逃げることは悪いこと」「我慢することが成長に繋がる」と教育を受けてきた方が多いはずです。

その成長の成果が「好きなことで生きていける」ようになることです。

しかし、「好きなことで生きていく」よりも「嫌いなことで死なない」方が重要です。

おわかりだとは思いますが「死んでしまえば生きていけない」からです。

何よりも大切な「生きていく」ことに重点を置き、今はひとまず働いているのが辛く辞めたいと考えているのならば「退職という選択」を強く推奨いたします。

 

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仕事を辞めたいけど辞めさせてくれない/退職できないストレス会社を退職する方法のまとめ

仕事を辞めたいけど辞めさせてくれない/退職できないストレス会社を退職する方法のまとめいかがだったでしょうか?

仕事を辞めたいけど辞めさせてくれない/退職できないストレス会社を退職する方法について説明いたしました。

ここまでお読み頂ければご理解頂けているかと思いますが「仕事を辞める」「会社を退職する」のは自由です。

「辞めさせてもらえない」という言葉自体が誤っています。「辞める自由」は誰でもあるのです。

もちろん、「辞めない」という選択をするのも自由ですが、「辞める自由」は忘れずにしていただければと思います。

最後にもう一度だけ「好きなことで生きていくよりも嫌いなことで死なない方が重要」です。

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