有給休暇取得義務化は社員以外の非正規雇用にも適用(働き方改革関連法) | キャリアコンサルタントドットネット

有給休暇取得義務化は社員以外の非正規雇用にも適用(働き方改革関連法)

[記事公開日]2019/05/01
[最終更新日]2021/09/14
働き方改革

働き方改革関連法が話題ですが、そんな働き方改革関連法案で政府は、2020年までに年次有給休暇取得率を70%にするという成果目標を定めています。

その2020年の年次有給休暇取得率70%の目標を達成させるための一つの対策として、2019年4月1日から一部の年次有給休暇の取得を義務化されます。では、2019年4月1日から実施される年次有給休暇の取得義務化についてわかりやすく説明いたします。

厚生労働省:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説

年次有給休暇とは

年次有給休暇と聞いたことがあるが詳しくは理解されていない人も多いのではないでしょうか?

次の2点を満たしていれば年次有給休暇を取得することができます。

  1. 雇入れの日から6か月継続して雇われている
  2. 全労働日の8割以上を出勤している

ただし、正社員とアルバイト・パート・契約社員などの場合には付与される年次有給休暇の日数に差があります。これは正社員とアルバイト・パート・契約社員が働いている日数や時間が違うので当然の仕組みです。

正社員が付与される年次有給休暇日数

  • 勤務年数 /年次有給休暇付与日数
  •   6か月/10日
  • 1年6か月/11日
  • 2年6か月/12日
  • 3年6か月/14日
  • 4年6か月/16日
  • 5年6か月/18日
  • 6年6か月/20日

6年6か月以降の年次有給休暇は毎年20日ずつ有給休暇が付与されます。

また、年次有給休暇の有効期間は2年間です。

有休休暇1

年次有給休暇は正社員の特権で、正社員のみに付与されると思っているアルバイトやパート、契約社員、派遣社員の人も多いとは思いますが、年次有給休暇は正社員のみならずアルバイトやパートなど非正規社員についても勤続年数と週の労働時間に応じて付与されます。

アルバイト・パート・契約社員等が付与される年次有給休暇日数

週労働日数4日(年間所定労働日数/勤続年数/有給休暇付与日数)

  • 169日~216日/  6か月/ 7日
  • 169日~216日/1年6か月/ 8日
  • 169日~216日/2年6か月/ 9日
  • 169日~216日/3年6か月/10日
  • 169日~216日/4年6か月/12日
  • 169日~216日/5年6か月/13日
  • 169日~216日/6年6か月/15日

週労働日数3日(年間所定労働日数/勤続年数/有給休暇付与日数)

  • 121日~168日/  6か月/ 5日
  • 121日~168日/1年6か月/ 6日
  • 121日~168日/2年6か月/ 6日
  • 121日~168日/3年6か月/ 8日
  • 121日~168日/4年6か月/ 9日
  • 121日~168日/5年6か月/10日
  • 121日~168日/6年6か月/11日

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週労働日数2日(年間所定労働日数/勤続年数/有給休暇付与日数)

  • 73日~120日/  6か月/3日
  • 73日~120日/1年6か月/4日
  • 73日~120日/2年6か月/4日
  • 73日~120日/3年6か月/5日
  • 73日~120日/4年6か月/6日
  • 73日~120日/5年6か月/6日
  • 73日~120日/6年6か月/7日

週労働日数1日(年間所定労働日数/勤続年数/有給休暇付与日数)

  • 48日~72日/  6か月/1日
  • 48日~72日/1年6か月/2日
  • 48日~72日/2年6か月/2日
  • 48日~72日/3年6か月/2日
  • 48日~72日/4年6か月/3日
  • 48日~72日/5年6か月/3日
  • 48日~72日/6年6か月/3日

有休休暇2

線が引いてあり、赤枠内が今回の有給休暇義務化の対象です。

今回の働き方改革法案の一つ年次有給休暇の取得義務化になる従業員は、年10日以上有給休暇の権利がある従業員と定めれているからです。

年次有給休暇取得義務化について

ファイナンシャルプランニング8今までは年次有給休暇取得については、従業員に任されていました。

現実的には大企業でも、人員不足の影響で同僚に迷惑がかかるからなど年次有給休暇を取得出来ずにいたり、中小企業では年次有給休暇がある事さえも知らない従業員がいたりもします。

アルバイト・パート・契約社員の人に限っては、大企業でさえも有給休暇取得できるという事を従業員に伝えていない企業も多くあります。

なお、有給休暇取得は企業任意で決められている訳ではなく労働基準法に定められている法律です。中小企業であっても、当然アルバイト・パート・契約社員でも上記日数以上働けば、有給休暇は付与されます。

某大手ハンバーガーチェーンでは、学生アルバイトスタッフが学校の授業でアルバイトパートスタッフにも有給休暇があると聞き店長に訪ねた所、店長は「アルバイトパートスタッフは有給休暇の取得は出来ない旨」返答し、それを聞いた他の主婦パートが店長の上司であるマネージャーに伝え、店長は他店舗への異動になりました。

つまり、店長はアルバイトパートスタッフが有給休暇取得が出来る事を知っておきながら、アルバイトパートスタッフに有給休暇を取得されると、人員不足でシフトがまわらないと考えたとの事で、有給休暇を取得できないと答えたのです。これが日本のアルバイトパートなどのリアルな有給休暇取得の現状です。

そんな年次有給休暇取得について定めてある労働基準法が2019年4月に改正されます。年次有給休暇に定めてある労働基準法改正により、2019年4月以降は最低5日を社員など従業員に有給休暇を取得させないと企業に対して罰則が与えられるようになります。

従業員に有給休暇を取得させなかった場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

罰則の適用が本当にされるかどうかは別として、書類送検をされるとハローワークで助成金を受けることができなくなるなどの、企業として大きな不利益が生じます。

つまり、こういった行政側の対応で日本の年次有給休暇を取得を促進しようとしているのです。

また、企業側が労働者に対していつを休みにするかを定める事を「時期指定」と言います。その「時期指定」について定めている労働基準法39条が改正され、労働者ごとに時期を定めて年次有給休暇を取得させなければなりません。これが年次有給休暇の義務化です。

ただし、年次有給休暇の義務化ですが従業員側の自由な時期に自由に休めるという訳ではない点に注意が必要です。

もちろん、企業側と従業員側の合意があれば問題はありませんが、従業員同士で忙しい時期に有給休暇を取得して旅行に行くなどが出来るようになるわけではありません。

有給休暇を取得させることが出来ないので、有給休暇を取得させずに買い上げを行うことは原則的に違法です。従業員の心身のリフレッシュを目的に定めれている年次有給休暇の趣旨に添わないからです。

ただし、退職時には利用されている場合が多いのですが退職時には例外的に違法ではないと解釈されています。

まとめ

いかがでしょうか?有給休暇取得義務化は正社員はもちろんアルバイト・パート・契約社員にも適用されます(働き方改革関連法)について詳しく説明させていただきました。

あなたの働く気持ちに少しでもお役に立てれば幸いです。

 

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