働き方改革関連法改正~残業時間上限規制・罰則規定/有給時期指定取得/高プロ制度導入~ | キャリアコンサルタントドットネット

働き方改革関連法改正~残業時間上限規制・罰則規定/有給時期指定取得/高プロ制度導入~

[記事公開日]2019/04/01
[最終更新日]2021/09/14
働き方改革

働き方改革関連法では、残業時間の上限規制が盛り込まれたなど、新聞やニュースなどで取り上げられています。他にも多く働き方改革関連法について報じられており働き方改革関連法についてご存知の人も多いとは思います。

例えば、働き方改革関連法のポイントとしては、今までは労使で合意すれば上限のなかった残業時間を、2019年4月以降、残業時間を数値として制限されます。それが働き方改革関連法のポイントの一つです。そして、働き方改革関連法施行前の今までは罰則規定がありませんでしたが、働き方改革関連法施行後には違反した企業は罰則が科せられるようになります。

この働き方改革関連法に対して企業はどのように対応すべきなのか対応すべきポイントはどこなのか、また、従業員は働き方改革関連法でどのように変わっていくのか押さえておくべきポイントはどこなのでしょうか?

2019年4月以降の働き方改革関連法についてポイントをおさえて、わかりやすく説明したいと思います。

 

働き方改革関連法のポイント

2019年4月1日から施行される働き方改革関連法(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律)では、労働基準法などの法律がまとめて改正されます。

働き方改革関連法では合計8本の法律を一括で改正するポイントです。

働き方改革関連法の次の大きな3つのポイントとしては、①残業時間の上限規制の導入②年次有給休暇の確実な取得③脱時間給制度の導入です。

①残業時間の上限規制の導入並びに罰則規定制定

働き方改革関連法では、大企業については2019年4月より、中小企業については大企業より1年遅れの2020年4月より残業時間の上限規制が導入されます。

長時間労働を是正する為です。

働き方改革関連法のポイント①具体的な残業時間の規制としては「原則月45時間、年360時間」となります。

しかし、繁忙期には「臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要 」など別途定めれる事となっています。

また、働き方改革関連法では新たに罰則規定が設けられたもポイントです。

働き方改革関連法施行後、上限を超えた場合には、雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

残業時間の上限(働き方改革法案)について詳しくはこちら

②年次有給休暇の確実な取得

現在労働基準法には、年次有給休暇は、労働者が時期を自由に指定して申請すると定められていますが、繁忙期には休みにくい等、職場の同僚への配慮から取得率が低調でした。

その為、働き方改革関連法施行にあわせて、労働基準法が改正されるのがポイントです。

働き方改革関連法施行に合わせて労働基準法が改正され、2019年4月より、すべての企業において、年間10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち、年5日については使用者が時期を指定して取得させることが必要となりました。

つまり、働き方改革関連法施行にあわせた労働基準法の改正で、年5日は使用者として企業が労働者に年次有給休暇を取得させなければならなくなりました。

ただ、働き方改革関連法施行にあわせた労働基準法の改正では使用者が時期を指定して取得させるので、労働者側が自由に年次有給休暇が取得できる訳ではない点には注意が必要です。

年次有給休暇の時季指定(働き方改革法案)について詳しくはこちら

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③脱時間給制度の導入(高度プロフェッショナル制度)

労働生産性の向上に向けて専門職を対象に残業代を支給せずに、成果で賃金を決める脱時間給制度が導入されるのが、働き方改革関連法のポイントです。

通称名は「高プロ」で高度プロフェッショナル制度の事を言います。

金融ディーラーやコンサルタントなど高度の専門的知識を必要とする業務に従事し、職務の範囲が明確で年収が1075万円以上の人が対象となります。

働き方改革関連法では健康確保措置として、「4週間で4日以上、年104日以上の休日確保」が義務付けされています。

この働き方改革関連法の制度により労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定の適用が除外されます。つまり、事実上の残業制限がなくなり、勤務時間に縛られない自由な働き方が可能になると期待されています。

厚生労働省が示した高度プロフェッショナル制度の対象業務

  • 金融工学などの専門知識を用いた新たな金融商品の開発者
  • 資産運用会社のファンドマネージャー
  • トレーダー
  • 証券会社のディーラー
  • 高度の専門知識を応用して分析し運用担当者に助言をするアナリスト
  • 企業の経営戦略に直結する提案やアドバイスをするコンサルタント
  • 新たな技術の開発、新たな技術を導入して行う新素材や新たなサービスの開発をする研究開発者

 

働き方改革関連法改正~残業時間上限規制・罰則規定/有給時期指定取得/高プロ制度導入~のまとめ

いかがだったでしょうか?

働き方改革関連法案改正のポイントをわかりやすく説明致しました。

2019年4月以降にあなたのお仕事のお役に立てれば幸いでございます。

他にも重要な同一労働同一賃金へ(働き方改革法案)についてはこちら

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