年次有給休暇の時季指定(働き方改革法案) | キャリアコンサルタントドットネット

年次有給休暇の時季指定(働き方改革法案)

[記事公開日]2019/04/01
[最終更新日]2021/09/14
働き方改革

年次有給休暇とは

年次有給休暇とは労働者であればだれでも取得する事ができる法律で定められた権利です。

正社員、パートタイム・アルバイト労働者、派遣社員、契約社員などの区分は一切関係ありません。

以下の2点を満たしたすべての労働者に年次有給休暇を取得することができます。

  • 半年間継続して雇われている
  • 全労働日の8割以上を出勤している

しかし、職場で働く者同士の配慮等の理由で取得率は低調です。また、一部の労働者は、年次有給休暇を取得できる権利がある事さえも知らない人がいたり、経営者側の知識不足や労働者不足で年次有給休暇は取得できないと信じていたりもしています。

その為、年次有給休暇の取得促進が課題となっていましたが、労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。

厚生労働省:年次有給休暇の時季指定

 

改正された労働基準法のポイント

  • 対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に限ります。
  • 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」及び2019年4月から新設される「使用者による時季指定」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。

働き方改革時期指定

注:使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

 

使用者による時季指定とは

  • 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に対して、年5日までは、使用者が労働者の意見を聴取した上で、時季を指定して取得させる必要があります(労働者が自ら請求・取得した年次有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めて与えた年次有給休暇の日数(計画年休)については、その日数分を時季指定義務が課される年5日から控除する必要があります)。
  • 使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。

働き方改革時期指定

厚生労働省:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説

 

まとめ

年次有給休暇の取得は、労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとってメリットがあります。

年5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。 5日にとどまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるよう、環境整備に努めましょう。

「有給休暇取得義務化は正社員はもちろんアルバイト・パート・契約社員にも適用されます(働き方改革関連法)」はこちらもご確認ください。

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