[記事公開日]2019/04/01
[最終更新日]2021/09/14
[最終更新日]2021/09/14
非正規雇用の雇用環境改善
正社員と同じ仕事をしているのに、非正規社員だからという理由で、「給料が安くても仕方がない」「待遇がチアっても仕方がない」時代は終わりを迎えます。
現在は既に非正規社員とよばれる雇用者全体の4割を超える勢いで増加しています。
そんな4割を超える非正規社員と正社員との不合理な待遇差の是正を企業側に促すのが働き方改革の一つ「同一労働同一賃金」です。
働き方改革の一つ「同一労働同一賃金」は、大企業は2020年4月から、中小企業は大企業から遅れるが大企業実施後の1年後の2021年の4月から施行されます。
現在も待遇は「同じようにすべき」だと定めてられているのですが、性質や目的などに照らして不合理かどうかを判断すべきだと明確にされました。
例えば、通勤手当、出張旅費、食事手当、皆勤手当、作業手当、深夜・休日手当、単身赴任手当などは正社員と非正規社員であるパートや契約社員、派遣社員などとの違いは認められません。
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賃金だけでなく福利厚生も同一に
また、福利厚生の面でも、食堂・休憩室・更衣室の利用、慶弔休暇、病気休職などに関しても正社員と非正規社員であるパートや契約社員、派遣社員などとの違いも認められません。
具体的には、どのような待遇差が違法になるかは「ガイドライン」で定めるとしており、今後、厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会で議論され適用される予定です。
なお、基本給は職業経験や能力、業績や成果、勤続年数などの差に応じての違い、賞与は業績などへの貢献度にに応じての支給や貢献度の違いに応じての支給の違いは認められていますので注意が必要です。
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