[最終更新日]2021/09/13
社会人になってから上司や先輩から「減価償却費も知らないのか!」なんて言われた事がある人も多いはずです。
そんな「社会人になってから知っておいて方が良かった」と思われる減価償却費を初心者向けにわかりやすく説明いたします。
Contents
減価償却費の考え方
減価償却費はこれから起業する予定の人や、スタートアップの経理関係の人は知っておかなければならない会計に関する用語です。
また、経営者層も知っておいて損ではありません。
なぜなら、減価償却は決算や財務分析、キャッシュフローに大きく影響を与える可能性があるからです。
また、減価償却費を理解することは、将来節税を考えなければならない程に事業が成功した時に役立つからです。
脱税は絶対にダメですが節税をすることでキャッシュ(現金)を企業内留保として確保しておくことは経営者として大切です。
減価償却を理解することは経営者として必須と言っても過言ではないのです。
減価償却の概要
減価償却とは、企業が事業のために購入した金額が大きなモノを費用として計上する場合に、決められた使用可能期間分を分割して費用計上することを言います。
これは行政機関である国税庁が決めており、国税庁の減価償却のあらましには次のようにあります。
《減価償却の概要》
事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。
他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
引用:国税庁/No.2100 減価償却のあらまし
例えば、事業を開始する場合50万円のPCを購入します。この50万円のPCは数年間使用可能です。
事業は年度ごとに決算をする必要があります。
売上100万円−費用90万円=利益10万円というような形です。
それでは、この費用90万円に50万円のPC代金は含まれるのでしょうか?
費用収益対応の原則(principle of cost matching costs with revenues)
決算には様々決まりごとあります。その一つが費用収益対応の原則です。
費用収益対応の原則とは、決算期間の利益を計算する際に費用と収益の金額が対応関係に成立するようにしましょうという原則です。
例えば、3月決算の企業で3月31日に買った原料を3月31日に使用して売上を計上した場合と、同じ材料でも4月1日に使った場合では違う決算期間になるので違った決算期間に計上する必要があるのです。
それでは、起業時の50万円のPCはいつの売上に貢献するのかと考えた場合に、次の年度もその次の年度も貢献し続けて壊れない限り使用する場合が一般的です。
そこで考えられたのが減価償却の考え方です。
つまり、50万円のPCを買ってお金を支払ったけど、今後数年間も使えるのに払ったタイミング(初年度)で全額費用として計算するのはおかしいですよね?
じゃあその50万円のPCは数年間分割して費用として計上できるようにする方法が減価償却なのです。
減価償却出来る資産と減価償却出来ない資産
現代では技術も向上して100円で買ったボールペーンも数年間使用するということも一般的です。
しかし、100円のボールペンまで減価償却してしまうと複雑になりすぎてしまいます。
そこで減価償却出来る資産は決められているのです。
減価償却出来る資産について
減価償却出来る資産は、建物や自動車、工場の機械など10万円以上の有形固定資産です。
また、無形固定資産も減価償却の対象となります。
無形固定資産とは形のない資産です。
無形固定資産は具体的に、ホームページ・漁業権・ダム使用権・水利権・特許権・実用新案権・意匠権・商標権・ソフトウェア・育成権・営業権などです。
他にも無形固定資産と呼ばれるものに、借地権、電話加入権などがありますがこれからは減価償却の対象ではありません。
減価償却の対象は、時間の経過で価値が減少するものをいうからです。
建物は経年劣化や火災、台風などの災害で損壊することも考えられるため減価償却資産ですが、土地は原則として消耗しないので非減価償却資産です。
また、美術品や骨董品、古文書、出土品など歴史的な価値があったりするものは原則として非減価償却資産です。
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減価償却できない資産について
減価償却出来ない資産は、上記の中にもありますが土地や美術品、骨董品など原則資産が減少しないモノです。
減価償却資産は、経年劣化や使用すれば価値が減少する資産です。
土地は価格の変動はありますが、その変動は経年劣化や使用した結果価値が減少した訳ではありません。
また、美術品や骨董品も同様です。価格の変動があることではなく、経年劣化や使用することにより価値が減少するかどうかで考えてみれはある程度理解が出来るのではないでしょうか?
よくある間違いで、今は使用していない工場の機械など(稼働休止中)も減価償却出来ません。稼働が休止している機械は業務に使用中とは言えないからです。
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減価償却はいつから開始するのか?
減価償却を開始する期間は「その資産を事業のために使ったときからはじめる」ということが決まっています。
これは支払いが終わっているのかどうかは問いません。
また、請求があるかなども一切関係ありません。
「事業の為に使用しているかどうか」が判断基準になります。
耐用年数の確認方法について
減価償却する資産の耐用年数は、資産ごとに違います。
家庭でPCを使用していた場合でも一般的に数年で故障などにより使用できなくなる方も多いはずです。
また、金属製の机はかなりの年数使用できる方が多いはずですが、このように耐用年数はそれぞれの資産によりかなり細かく決められています。
例えば、木造の建物で事務所用のものは24年、鉄筋コンクリート造りの場合は50年など細かく決められています。
詳しくは国税庁の関連ページをご確認ください。
【国税庁/減価償却関連ページ一覧】
- 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)
- 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- 減価償却資産(平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物を除く。)の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
- 鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)
- 減価償却資産の償却方法の変更手続
- 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- 修繕費とならないものの判定
- 中古資産の耐用年数
- ソフトウエアの取得価額と耐用年数
- 他人の建物に対する造作の耐用年数
- 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
- 事業の用に供した日
- 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額
- 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
- 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
減価償却費の関連サイト
- 減価償却についてわかりやすく解説!仕分け・計算の方法と注意点を解説/ credictionary
- 減価償却費とは|「そもそも減価償却って何?」から図入りで分かりやすく/経理COMPASS
- 減価償却とは?計算方法や減価償却費の仕訳を理解する/クラウド会計
- 減価償却とは?減価償却費の計算方法やメリットを分かりやすく解説/ビジドラ
- 減価償却費とは?確定申告・青色申告前に知っておきたい計算方法/freee