特定求職者雇用開発助成金 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)について | キャリアコンサルタントドットネット

特定求職者雇用開発助成金 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)について

[記事公開日]2021/06/03
[最終更新日]2021/09/13

特定求職者雇用開発助成金 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)は、いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、その就職を促進するため、対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して支給されるものです。

 

対象となる労働者は下記のすべてに当てはまる労働者です

  1. 雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方
  2.  雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
  3.  ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
  4.  正規雇用労働者として雇用されることを希望している方

雇い入れ日において1~4のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者など(注1)の紹介で正規雇用労働者(注)として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。

 

(注1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者について

  1. 公共職業安定所(ハローワーク)
  2. 地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
  3. 適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長及び人材開発統括官の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

(注2)正規雇用労働者について

正規雇用労働者とは、次のaからcのいずれにも該当する方とします。ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。

また、正規雇用労働者について就業規則などにおいて定められていることが必要です。

  1. 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
  2. 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
  3. 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則などに規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。

 

助成金を受給できる事業主は下記のすべてを満たす事業主です

  1. 雇用保険の適用事業主であること
  2. 対象労働者をハローワークなどの紹介によって正規雇用労働者として、かつ雇用保険の一般
    被保険者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者を除く。)として雇
    用することが確実であると認められること
  3. 対象労働者の雇入れ日の前後6カ月間(以下「基準期間」という。)に、事業主の都合による従業
    員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと
  4. 対象労働者の雇入れ日よりも前に特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コー
    ス)の支給決定がなされた者を、支給申請日の前日から過去3年間に、その助成対象期間中に事業
    主の都合により解雇等をしていないこと
  5. 基準期間に、倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由で離職した被保険者数が、対象労働者
    の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職者が3人以下
    の場合を除く。)
  6. 対象労働者の出勤状況や賃金の支払い状況などを明らかにする書類を整備・保管していること
    (労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)

注)上記を満たす事業主であっても、以下に該当する場合などは助成金が支給されません

  • ハローワークの紹介以前に雇用の内定があった対象労働者を雇い入れる場合
  •  雇い入れ日の前日から過去3年間に、職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く)を受けたことのある人をこの職場適応訓練を行った事業主が雇い入れる場合
  • 雇い入れ日の前日から過去3年間に、この雇い入れをする事業所と雇用、請負、委任の関係にあった人、または出向、派遣、請負、委任の関係によってこの雇い入れをする事業所で就労したことのある人を雇い入れる場合
  • 雇い入れ日の前日から過去3年間に、この雇い入れをする事業所で、通算して3カ月を超えて訓練・実習などを受講したことなどがある人を雇い入れる場合
  • 雇い入れ日の前日から過去1年間に、対象労働者と雇用、請負、委任の関係にあった事業主、出向・派遣・ 請負・委任の関係によって、対象労働者を事業所で就労させたことがある事業主、対象労働者が通算して3カ月を超えて受講したことなどがある訓練・実習などを行っていた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性などからみて密接な関係にある事業主がこの対象労働者を雇い入れる場合
  • 対象労働者が、雇い入れをする事業所の代表者または取締役の3親等内の親族(配偶者、3親等以内の血族と姻族)である場合
  • 支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日を超えて支払っていない場合
  • ハローワークなどの紹介時点と異なる条件で雇い入れられた場合で、対象労働者に対し労働条件に関する不利益、または違法行為があり、かつこの対象労働者から求人条件が異なることについての申し出があった場合
  • 高年齢者雇用確保措置を講ずべきことの勧告、または、高年齢者就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けた場合
  • この助成金の対象労働者であることをあらかじめ把握せずに雇い入れる場合
  • 支給対象期の途中で対象労働者が定年に達する場合

 

助成金支給額

対象期間を6カ月ごとに区分し最大1年間支給し、雇い入れ日から起算した最初の6カ月を第1期で、その後の6カ月が第2期です。

企業規模 支給対象期間 1期支給額 2期支給額 支給総額
大企業 1年 25万円 25万円 50万円
中小企業 1年 30万円 30万円 60万円

※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。

※雇入れ事業主が対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合、
対象労働者について支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期
ごとの支給額を上限とする)となります。

 

【事業主向け】雇い入れから支給申請までの流れ

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などに求人の申し込み

対象となる事業主であることを確認し、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者への求人を申し込みを行います。ハローワークなどへ申し込みをせずに対象となる労働者を雇用しても支給の対象にはなりません。

ハローワークまたは民間の職業紹介事業者からの紹介

紹介される求職者を全て採用しなければならない訳ではありません。

書類選考並びに面接などを行い、将来の事業で活躍してくれる人材の採用に努めましょう。

 

(2)対象労働者の雇い入れ

将来の事業に活躍してくれる人材の採用しましょう。

 

(3)助成金の第1期支給申請

助成金の受給にはハローワークへの申請が必要です。

また、申請後ハローワークからの支給・不支給の決定通知があります。

 

(4)助成金の第1期の支給

 

(5)助成金の第2期支給申請

第2期の助成金の受給にもハローワークへの申請が必要です。

また、申請後は第1期と同じでハローワークからの支給・不支給の決定通知があります。

 

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(4)助成金の第2期の支給

 

【求職者向け】特定求職者雇用開発助成金 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)を利用して職業紹介を希望する場合

特定求職者雇用開発助成金 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)を利用して、職業紹介を希望される場合は、次の2点が必要となります。

  1. .「対象者確認票」を記載し、職業紹介をうける窓口に申し出
    特定求職者雇用開発助成金 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象者であるかどうかの確認は、「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)対象者確認票」により行います。
    確認票の「確認事項」について、内容をよくお読みいただいた上で、ご記入・ご提出をお願いします。
  2. 紹介時、求人事業主に対象者となる可能性があることを伝えます。
    特定求職者雇用開発助成金 (就職氷河期世代安定雇用実現コース)を利用した職業紹介を希望される場合、紹介の際に「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の対象者となる可能性がある」ことを求人事業主に伝える必要がありますので、ご了承ください。
    ※ 紹介時に伝えない場合、事業主に助成金が支給されません

※特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)対象者確認票はこちら

 

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