[記事公開日]2019/04/01
[最終更新日]2021/09/14
[最終更新日]2021/09/14
残業時間は上限知らずだった・・・
残業時間は上限知らずでした。
労使協定という約束を企業と労働者側とが結び、上限を設けているようには見えてはいましたがそんなことはありませんでした。厚生労働省告示で、月45時間、年360時間と定められていましたが、実際には企業側に罰則はなく強制力などがありませんでした。
しかし、今回の働き方改革法案では上限を月45時間、年360時間とはっきりと明記されました。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。
- 年720時間 以内
- 複数月平均80時間 以内 休日労働を含む
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内 - 月100時間 未満 休日労働を含む
月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。
また、休日労働の場合は含まれないので、休日労働が含まれる場合はさらに時間数は減ります。
厚生労働省:時間外労働の上限規制
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違反した企業には罰則が設けられた
そして、今まで定められていなかった罰則規定が設けられ、上限を超えて働かせた企業には、6カ月以内の懲役か30万円以下の罰金が科されます。
大企業には2019年4月から、中小企業は来年2020年4月からの適用されています。
ただ、人手不足が厳しい業種に関しては5年間の猶予期間が設けられた。
その業種は、建設、自動車運転、医師、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造です。また、新技術・新商品などの研究開発には適用が除外されました。
厚生労働省:時間外労働の上限規制わかりやすい解説
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