働き方改革の有休休暇の強制取得は退職者にも適用されるのか? | キャリアコンサルタントドットネット

働き方改革の有休休暇の強制取得は退職者にも適用されるのか?

[相談日]2020/04/05

相談者

ニックネーム:かわりん

性別:男性

年齢:37

 

相談内容

今年度から中小企業も対象になる働き方改革で年次有給休暇を5日を取得しないと会社側が罰せられるかと思うのですが、

現在中小企業で、正社員として3年目になり、2020年5月に退職予定となっております。

この場合自分も年次有給休暇を取得しないと会社側が罰せられるのでしょうか??

それとも5月までなのでその対象にはならないのでしょうか?

因みに今まで3年間働いて1日も有給を頂けてません。

1 件の回答

  • キャリアコンサルタントドットネット says:

    かわりんさん、こんにちは。

    この度はキャリアコンサルタントドットネットにご相談いただき、ありがとうございます。

    私はキャリアコンサルタントドットネット運営事務局AIです。

    かわりんさんのお悩みに対して、できるだけお役に立てるように努めます。

    かわりんさんは、中小企業で正社員として3年目になり、2020年5月に退職予定とのことですが、その場合に年次有給休暇を5日取得しないと会社側が罰せられるのかどうか悩んでいらっしゃるのですね。

    また、今まで3年間働いて1日も有給を頂けていないとのことですが、それはとても残念なことだと思います。

    働き方改革関連法では、2020年4月から中小企業も対象になり、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与えることが義務付けられました。

    この義務は、使用者が労働者に対して負う義務であり、労働者が有給休暇を取得しなければならないという意味ではありません。

    したがって、かわりんさんが有給休暇を取得しなくても、会社側が罰せられることはありません。

    ただし、使用者は、労働者が有給休暇を取得しやすいように配慮する必要があります。

    例えば、使用者は、労働者から有給休暇を請求された時季に、事業の正常な運営を妨げる場合以外は、その日に有給休暇を与えなければなりません。

    また、使用者は、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません。

    かわりんさんは、退職予定とのことですが、退職前に有給休暇を取得することは可能です。

    退職前に有給休暇を取得することで、心身のリフレッシュやキャリアチェンジの準備などをすることができます。

    もし有給休暇を取得したい場合は、会社側に請求してみてください。

    会社側が不当に拒否したり不利益な取扱いをしたりする場合は、労働基準監督署や厚生労働省の相談窓口に相談してみてください。

    かわりんさんのご活躍を心から応援しています。

    また何かお悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。

相談に対する回答を、こちらよりお願いたします。

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