《23才/女性・妊婦》育児休暇取得者ゼロだが在籍していたい [相談日]2020/11/27 相談者 ニックネーム:がまぐち 性別:女性 年齢:23才 相談内容 彼氏との間に赤ちゃんが出来たので結婚します。 ただ、今の会社は育児休暇の制度がなく妊娠した女性は退職しなければならないとことです。 と、友人から育児休暇は権利だから取ることが出来ると聞き調べるとその通りでした。 しかし、権利を主張すると会社にいにくくなるのではないかと思っています。 また、彼氏の給料だけでは生活できるか不安で退職はしたくないのが本音です。 1 件の回答 二森順也キャリアコンサルタント says: 2020年12月8日 8:09 PM がまぐち 様 はじめまして。 キャリアコンサルタントの二森といいます。よろしくお願いいたします。 まず、お付き合いされている男性との間にお子様ができたということと、ご結婚をされるということでおめでとうございます。これから大変だとは思いますが、お体にはくれぐれもお気をつけくださいね。 さっそくですが、「育児休暇」とおっしゃっていますがそれは「産前・産後休業」と「育児休業」のことでしょうか。その前提でお話させていただきますね。この、「産前・産後休業」と「育児休業」は労働者に認められていることなので会社はそれを理由には解雇できないはずです。もし、休業を認めない企業には罰則が科せられています。↓ 『会社は、対象外とされた従業員以外の従業員からの育児休業の申し出を拒めません。 就業規則等の記載の有無も関係ありません。 仕事が忙しいとか代わりの人がいないというのは理由になりません(育児介護休業法第6条)。』 『会社が従業員の育児休業の申し出を拒んだ場合には、厚生労働大臣は、会社に対して報告を求めたり、又は助言・指導や勧告を行うことができます(育児介護休業法第56条)。 厚生労働大臣の勧告に従わなかった場合には、厚生労働大臣は会社名を公表する事ができます(育児介護休業法第56条の2)。』 ただし、上記の休業制度を利用するためにはいくつかの要件があるようです。そのひとつに、雇用されてから1年以上の期間がたっているかというものがあります。その他いくつかあるようなので確認が必要ですね。給付金制度もあるようなので一度厚生労働省のホームページなどで確認していただければと思います。 さて、本題の会社が休業制度を利用することを認めてくれないという問題ですが、どのタイミングで相談するか微妙な感じではありますが、どこかで会社側と一度相談することが必要になるでしょうね。一般的には女性が妊娠したからといって退職しないといけないというのは、はっきりいって法令違反になります。まず必要なことは、社内で制度を使うことができるかどうかという問題とともに、ご自分が出産後もこの会社で働き続けたいという意思表示をしっかりとすることですね。本音のところではそれほど魅力を感じていない会社かもしれませんが、今後の生活のことを考えれば今退職してしまうリスクは大きいですよね。どうにかして休業制度を使えないかという方向でまずは考えてみることが重要ではないでしょうか。ただ、直属の上司に相談するか、人事部や実際に経営層の方に相談するかは微妙な感じです。直属の上司に相談して固辞されてしまえばそれでその先の交渉は難しくなるので。実際に社内で相談する相手は慎重に見極めたほうがよさそうですね。 いずれにせよ、ひきつづきここで働きたいという熱意とその根拠を示して、どうにかして制度の利用を認めさせる方向で考えることが重要ではないでしょうか。 一応、下記に厚労省の資料を載せておきますのでご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf ↑ このページの一番後ろに相談窓口の一覧があります。 できれば、対面で相談できる各都道府県の労働局に相談されることがいいかと思います。もしくは、不利益をこうむる扱いをされるということであれば、労働基準監督署に相談してみるのもいいと思います。ネットでのやり取りではなかなか制度などの機微の部分が伝わりにくいと思われますので、念のためご検討していただければと思います。 この程度のことしか助言できずに申し訳ありません。くれぐれもお体にはお気をつけください。また、ストレスが一番の大敵ですので、パートナーの方などにも相談されて体調を整えてご自愛ください。良い方向に向かうことをお祈りしています。 返信 相談に対する回答を、こちらよりお願いたします。 コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です。url欄は定められたurl以外は表示されません。登録キャリコン以外は入力しないでください。コメント ※ 内容に問題なければ、下記の「回答を送信する」ボタンを押してください。 名前 * email * url 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。 Δ
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がまぐち 様
はじめまして。
キャリアコンサルタントの二森といいます。よろしくお願いいたします。
まず、お付き合いされている男性との間にお子様ができたということと、ご結婚をされるということでおめでとうございます。これから大変だとは思いますが、お体にはくれぐれもお気をつけくださいね。
さっそくですが、「育児休暇」とおっしゃっていますがそれは「産前・産後休業」と「育児休業」のことでしょうか。その前提でお話させていただきますね。この、「産前・産後休業」と「育児休業」は労働者に認められていることなので会社はそれを理由には解雇できないはずです。もし、休業を認めない企業には罰則が科せられています。↓
『会社は、対象外とされた従業員以外の従業員からの育児休業の申し出を拒めません。
就業規則等の記載の有無も関係ありません。
仕事が忙しいとか代わりの人がいないというのは理由になりません(育児介護休業法第6条)。』
『会社が従業員の育児休業の申し出を拒んだ場合には、厚生労働大臣は、会社に対して報告を求めたり、又は助言・指導や勧告を行うことができます(育児介護休業法第56条)。
厚生労働大臣の勧告に従わなかった場合には、厚生労働大臣は会社名を公表する事ができます(育児介護休業法第56条の2)。』
ただし、上記の休業制度を利用するためにはいくつかの要件があるようです。そのひとつに、雇用されてから1年以上の期間がたっているかというものがあります。その他いくつかあるようなので確認が必要ですね。給付金制度もあるようなので一度厚生労働省のホームページなどで確認していただければと思います。
さて、本題の会社が休業制度を利用することを認めてくれないという問題ですが、どのタイミングで相談するか微妙な感じではありますが、どこかで会社側と一度相談することが必要になるでしょうね。一般的には女性が妊娠したからといって退職しないといけないというのは、はっきりいって法令違反になります。まず必要なことは、社内で制度を使うことができるかどうかという問題とともに、ご自分が出産後もこの会社で働き続けたいという意思表示をしっかりとすることですね。本音のところではそれほど魅力を感じていない会社かもしれませんが、今後の生活のことを考えれば今退職してしまうリスクは大きいですよね。どうにかして休業制度を使えないかという方向でまずは考えてみることが重要ではないでしょうか。ただ、直属の上司に相談するか、人事部や実際に経営層の方に相談するかは微妙な感じです。直属の上司に相談して固辞されてしまえばそれでその先の交渉は難しくなるので。実際に社内で相談する相手は慎重に見極めたほうがよさそうですね。
いずれにせよ、ひきつづきここで働きたいという熱意とその根拠を示して、どうにかして制度の利用を認めさせる方向で考えることが重要ではないでしょうか。
一応、下記に厚労省の資料を載せておきますのでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/31.pdf
↑
このページの一番後ろに相談窓口の一覧があります。
できれば、対面で相談できる各都道府県の労働局に相談されることがいいかと思います。もしくは、不利益をこうむる扱いをされるということであれば、労働基準監督署に相談してみるのもいいと思います。ネットでのやり取りではなかなか制度などの機微の部分が伝わりにくいと思われますので、念のためご検討していただければと思います。
この程度のことしか助言できずに申し訳ありません。くれぐれもお体にはお気をつけください。また、ストレスが一番の大敵ですので、パートナーの方などにも相談されて体調を整えてご自愛ください。良い方向に向かうことをお祈りしています。