《26才/男性》転職するが旅行積立金が返してもらえません | キャリアコンサルタントドットネット

《26才/男性》転職するが旅行積立金が返してもらえません

[相談日]2021/05/27

相談者

ニックネーム:旅行積立金

性別:男性

年齢:26才

 

相談内容

基本給が205000円で残業代は出ずに1年半働いてきました。

その中から、旅行積立金が毎月5000円引かれています。昨年はコロナの影響で旅行はなく、現在約9万円ほど溜まっていると思われます。

コロナの影響で少し暇になり数ヶ月前に上司や先輩の仕事を見ていたり先が見えてしまったので、そろそろ転職しようと思って転職先を無事に見つけることが出来ました。

ただ、いざ転職しますと伝えたところ、「あの時のミスで損害が出たので、積立金はその損害に当てる」と言われました。

残業代など一切もらっていない等も伝えましたが、証拠がないと言われて話になりません。

私としては、次の会社で頑張ろうと考えているので、辞めることでいざこざは嫌なのですが、なんだかこんな会社が社会にあると思うと腹が立ち潰れるべきだとも思います。

ここで相談なのですが、私はなにか行動すべきでしょうか?

それとも、もう忘れてしまい次の仕事先で頑張るべきでしょうか?

2 件の回答

  • 旅行積立金様

    はじめまして
    キャリアコンサルタントの鈴木恵枝です。

    新しい会社で新たなスタートを歩みだすのですね。

    さて、旅行積立金さんのご相談を伺いました。今まで支払った旅行積立金の返済がなされずに、「ミスの損害に充てる」と言われたのですね。新たな会社に行くとはいえ、なんとなく納得できないとの思いをお持ちなのかと想像いたします。また、「こんな会社が社会にあると思うと腹が立ち潰れるべきだ」とも思ってしまうのですね。
    そのように思われるのも、旅行積立金が心に引っかかっているからでしょう。

    その会社がどのような規定で「旅行積立金」を管理しているのか状況が良くわかりませんので、確かなことは言えませんが、「旅行積立金」として利用目的を旅行に限定している場合でも、会社が社員から徴収して、管理する資金というものであれば、社員旅行の積立金も社内預金の一種類と思われます。社内預金については、労働基準法第18条第5条により、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。」と定められています。

    また、その資金を「以前のミスの損害の補填に使う」というのも、当事者の資金を当事者の同意なく、他のことに使用することは、そもそも費目が違うので適切ではないのではないかと想像いたします。
    とはいえ、キャリアコンサルタントは、法律の専門家ではないため確かなことはお伝え出来ません。どうしても気になるようでしたら、地域の「法テラス」に相談をされてはいかがでしょうか。
    「法テラス」は、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。労働基準法など労働に精通した弁護士が無料で相談に乗ってくださいます。

    以下にURLをお知らせいたしますので、「旅行積立金さん」のお住まいの地域などアクセスしやすい「法テラス」をお探しいただいてご相談されてはいかがでしょうか。

    https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/

    旅行積立金さんは、「次の会社で頑張ろうと考えているので、辞めることでいざこざは嫌なのです」ともおっしゃっています。
    どうぞ良い選択をされますように、新しいキャリア構築に向け、益々のご活躍をお祈りいたしております。

  • 細野実加キャリアコンサルタント says:

    ご相談頂きありがとうございます。
    会社の為に頑張ってこられたのに、それに対して相当の賃金が支払われてこなかったとのこと。
    賃金は、会社から従業員に対する評価であり、頑張りを労うものでもあります。
    それが未払いだったというのは、会社に対しての不信感は勿論ですが、頑張っても頑張っても報われない、徒労感のようなものもあったのではないかと推察されます。
    よく、1年半頑張ってこられましたね。
    そのような中でも、無事に転職先が見つかったとのこと、コロナ禍での転職活動はこれまで勝手が違い、大変なこともあったかと存じますが、本当におめでとうございます。

    さて、ご質問頂きました「未払い賃金について行動を起こすか否か」についてですが、これはご相談者様が「その行動を通じて何を得たいのか」によるのではないかと感じました。

    頂いた情報からですが、今回未払いの賃金は労働法にも抵触しそうですので、訴えを起こせば支払われる可能性がございます。
    (その際のご相談先は、ハローワーク・労基署・社労士・法律相談所になります)

    ただ、ご相談者様も「いざこざは嫌」と仰る通り、こういった手続きは精神的に疲労しますし、物理的にも時間がかかる可能性もございます。
    その為、「行動を起こした結果、相談者様は何が得られるのか」が重要になって参ります。

    恐らくですが、ご相談者様も然るべき機関に相談さえすれば、最終的には未払い賃金が支給される可能性が高いことは、ご存知なのではないでしょうか?
    その為、単にその賃金のみが欲しいのであれば、既に行動に移しているはずですよね?

    しかし、実際は行動に移さず、「いざこざは嫌」と思う一方で、「潰れるべき」と思う程、会社に対して強い憤りを覚えている。
    この部分の矛盾に今回ご相談頂いた本旨の答えがあるのではないかと感じました。

    頂いた情報からですので、ここまでの回答となりますが、こちらの回答で何か気づきがありましたら幸いです。
    最後になりますが、新天地でのご活躍、心よりお祈りしております。

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